FAQ-520

事実婚でも不妊治療はできますか?

当院では事実婚のご夫婦が不妊治療をご希望される場合に、生まれてくるお子様の法的地位の安定のため、それぞれ別の婚姻関係がなく未婚であること、夫婦として双方が不妊治療にのぞみ、生まれてくるお子様を認知する意思があることを確認させていただいております。
そのため当院で治療を行うには、下記の書類の提出をお願いしています。
・戸籍謄本・住民票:ご本人とパートナーどちらも必要です。3か月以内に発行のものをご準備下さい。
・事実婚夫婦治療同意書
・一般不妊保険診療申込書または生殖補助医療診療申込書
事実婚夫婦治療同意書・診療申込書はご本人とパートナーの方の同席のもとご署名いただきます。
治療開始までの流れは、初診の方へのページも必ずご確認ください。

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