凍結胚・卵子・精子の保存期限・更新手続きについて
胚・卵子の凍結保存は1年ごと、精子の凍結保存は半年ごとに更新手続きが必要です。
凍結胚の更新を希望されない場合には、 ④ をご覧ください。
凍結胚の更新手続きをご希望の場合には、 ① をご覧ください。
凍結卵子・凍結精子の更新をご希望、または更新を希望されない場合には、 ⑤ をご覧ください。
更新・廃棄の希望に関わらず、ページ下部の書類をご自身で印刷の上、必要事項を記入し、受診時にお持ちください。
⚠注意事項:必ずお読みください。
・当院から凍結保存期限日に関するご連絡はしておりません。(通院中の患者さまについても同様です。)
・凍結保存期限日は、2024年7月末日までに凍結された方は、凍結料をお支払い時に受付でお渡しした【凍結保存に関する同意書】、2024年8月以降に凍結された方は【体外受精結果報告書】に記載されていますので、ご自身で凍結保存期限日をご確認いただき手続きをお願いいたします。
・原則として更新手続き期間を過ぎてからの更新手続きはお受けできません。
・更新手続き期間は、自費・保険に関わらず凍結保存期限日翌日から翌月末までです。
・凍結胚の融解を行う日が凍結保存期限日を1日でも過ぎる場合は、更新手続きを行っていただき、1年分の更新料をお支払いいただきます。
・更新手続き期間内に更新手続きが完了していない場合は、更新の希望がないものとして保存を中止し、胚・卵子・精子は当院にて自動廃棄します。
① 更新手続きを保険で行うか、自費で行うかについて
凍結胚の更新手続きには、
(Ⅰ) 保険による更新手続き
(Ⅱ) 自費による更新手続き
があります。
更新手続き前に必ずご自身が(Ⅰ)か(Ⅱ)のどちらに該当するか下記にてご確認ください。
(Ⅰ)保険による更新手続きの対象者とは
a 挙児に向けて生殖補助医療治療計画を作成し、作成から半年以内に保険での凍結胚による胚移植予定を立てることができる
b 生殖補助医療治療計画書作成日が43歳の誕生日を迎える前である
C 保険適用での胚移植が回数制限を超えていない(妊娠12週以降にご出産された場合には、胚移植回数はリセットされます)
上記すべてを満たす方になります。 ② にお進みください。
(Ⅱ)自費による更新手続きの対象者とは
上記のa・b・Cのひとつでも条件を満たさない方は、保険診療で作成した胚であっても、自費による更新手続きとなりますので、 ③ にお進みください。
② 保険による凍結胚更新手続きについて
③ 自費による凍結胚更新手続きについて
④ 凍結胚廃棄の手続きについて
更新を希望しない場合には、更新手続き期間に廃棄の手続きが必要です。
更新手続き期間内に更新手続きが完了していない場合は、更新の希望がないものとして保存を中止し、胚・卵子・精子は当院にて廃棄いたしますが、廃棄の手続きをしていただいていない場合は、超過保存管理費用を請求させていただくこともございますのでご注意ください。
⑤ 凍結卵子・凍結精子の更新をご希望、または更新を希望されない場合
凍結卵子・精子の更新を希望、または更新を希望されない(廃棄希望)場合のどちらでも、更新手続き期間内に更新または廃棄の手続きが必要です。
更新手続き期間内に更新手続きが完了していない場合は、更新の希望がないものとして保存を中止し、卵子・精子は当院にて廃棄いたしますが、保存中止の手続きをしていただいていない場合は、超過保存管理費用を請求させていただくこともございますのでご注意ください。
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